

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、2019年4月から施行された「働き方改革関連法」により、2020年4月1日から中小企業に「時間外労働の上限規制」が適用(大企業は2019年4月から)されたことを受けて、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援するものです。
ここでは「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の概要や支給対象となる事業者や取り組み、申請までの流れなどを紹介します。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の概要
助成内容と活用事例
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、2019年4月施行の「働き方改革関連法」に示されている「時間外労働の上限規制」や「年次有給休暇の年5日取得義務」に向けて、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進を目指した環境整備に取り組む中小企業を支援する制度です。
特に2020年4月から中小企業にも適応される「時間外労働の上限規制」は、残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満かつ年720時間以内にするという上限が定められ、従業員がそれを超えると企業が罰則を受けることになります。
残業時間の上限を超えずに今まで以上の成果を上げるためには、従業員1人ひとりの業務効率化や生産性向上が欠かせません。
そこで、新たに機械や設備を導入して時間当たりの生産性を向上させる、始業・終業時刻の記録方法を台帳からICカードに切り替えて業務量の平準化を図る、業務上に無駄な作業がないか専門家のアドバイスで抜本的な見直しをするなど、働きやすい職場づくりに取り組もうと考える企業が増えています。
今回の「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、そうした働き方改革を進める上で、費用面の悩みを抱える中小企業に注目してほしい助成金です。
支給対象となる取組
次の支給対象となる取組のうち、いずれか1つ以上を実施することが必要となります。これらの取り組みは、すべての対象事業場で取り組む必要があります。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
成果目標
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」から1つ以上を選択し、その達成に向けて実施することが必要です。成果目標が達成できなかった場合は、その成果目標に関する助成額は支給されないので、注意してください。
①すべての対象事業場において、月60時間を超える時間外労働時間数を縮減させること
時間外労働時間数で月60時間以下か、月60時間を超え月80時間以下に上限を設定して、所轄労働基準監督署長に届け出を行うことが求められます。
②すべての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて所定休日を1日~4日以上増加させること
規程後、1カ月間その実績があることが求められます。
③すべての対象事業場において、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること
④すべての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇制度の規定を新たに導入すること
またこの4つ以外に、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上、または5%以上引き上げることを成果目標に加えることができます。
助成対象となる事業の実施期間
成果目標の達成に向けた取組は、交付決定日から2021年1月29日(金)まで、提出した計画に沿って実施された事業が対象となります。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の支給額
助成金は、成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
助成額
助成額は以下のいずれか低い方の額が支給されます。
1.成果目標の①~④の上限額および賃金加算額の合計額
2.対象経費の合計額×補助率3/4
2については、常時使用する労働者数が30人以下で、その労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新を行った場合(支給対象となる取組の⑥~⑩の経費がそれに当たります)、経費の合計が税込30万円を超えると、補助率が4/5になります。
成果目標の上限額
達成する成果目標によって上限額は異なり、助成を受けられる限度額は、それぞれの上限額の合計額となります。
成果目標①については、事業実施前に時間外労働時間数が月80時間を超えていた場合、事業実施後の縮減に月60時間以下に設定すると100万円、月60時間以上80時間以下に設定すると50万円が上限額となります。
事業実施前に時間外労働時間数が月60時間を超えていた場合、事業実施後の縮減を月60時間以下に設定すると、50万円が上限額となります。
もし複数の対象事業場で上限額が異なる場合は、その中で最も高い上限額が適用されます。
事業実施後に設定する時間外労働時間数 | 事業実施前の設定時間数 | |
---|---|---|
現に有効な36協定において、時間外労働時間数が月80時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数で月60時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場 | |
時間外労働時間数で月60時間以下に設定 | 100万円 | 50万円 |
時間外労働時間数で月60時間を超え、 月80時間以下に設定 |
50万円 | – |
成果目標②については、増加させた休日の日数に応じて上限額が異なります。
・所定休日が3日以上増加した場合: 50万円
・所定休日が1~2日以上増加した場合: 25万円
こちらも、複数の対象事業場で上限額が異なる場合は、最も高い上限額が適用されます。
成果目標③と④を達成した場合は、それぞれ上限額は50万円になります。
また先の成果目標の部分で、この4つ以外にも対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上、または5%以上引き上げることも成果目標に加えられると説明しましたが、こちらを達成すると、その引き上げ数の合計に応じて加算額が設けられています。
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上 引き上げ |
15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円(上限150万円) |
5%以上 引き上げ |
24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
支給手続きの流れ
支給までには、まず事業実施計画書を作成して交付申請を行い、その計画に沿って取り組みを実施。事業実施期間が終了後、支給申請を行うと、助成金が支給されます。
交付申請・支給申請は、各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)が受付窓口となっています。
1.交付申請書類の作成
↓
2.働き改革推進支援助成金交付申請書など必要書類を提出
【令和2年11月30日(月)必着(管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)まで)】
※支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、締切日以前に受付が締め切られる場合があります。
↓
[原則1ヶ月以内の審査期間を経て「働き方改革推進支援助成金交付決定通知書」を送付]
↓
3.助成対象事業の実施
【令和3年1月29日(金)まで実施】
↓
4.支給申請書類の作成
↓
5.働き改革推進支援助成金支給申請書など必要書類を提出
【事業実施期間が終了した日から30日以内、または令和3年2月12日(金)のいずれか早い日までに必着】
(土日祝日の場合はその翌開庁日まで)
↓
[支給・不支給の決定・通知]
↓
[助成金の支給手続き]
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の対象事業者
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の支給対象となる事業者は、下記のいずれにも該当することが必要です。
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主
対象となる企業規模は、資本金の額または出資の総額、常時雇用する労働者の数によって定められています。
業種によってその範囲が異なりますので、以下の表を参照してください。
業種 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
対象の事業場で満たすべき条件に該当すること
すべての対象事業場において、以下の条件に該当していることが必要です。
①交付申請および支給申請を行う時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結・届出されていること。
②交付申請を行う時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて、就業規則等を整備していること
成果目標の設定に向けた条件を満たしていること
すべての対象事業場において、交付申請を行う時点で「成果目標」の設定に向けて、以下の条件を満たしていることが必要です。
成果目標①を選択する場合:時間外労働時間数が月60時間を超える時間数を締結・届出されていること
成果目標②を選択する場合:すべての対象事業場の就業規則に規定される所定休日が、4週当たり4~7日であること
成果目標③を選択する場合:すべての対象事業場の就業規則に、規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれかが明文化されていないこと
成果目標④を選択する場合:すべての対象事業場の就業規則に、時間単位当たりの年次有給休暇が明文化されていないこと
助成対象となる事業の具体例
助成対象の事業は大きく分けて10つあり、いずれか1つ以上の実施が求められます。
これらの取組は、すべての対象事業場で取り組むことが必要です。
また、事業内容に応じて、助成対象経費に支給単価等の上限が定められているものもあるので、注意してください。
労務管理担当者に対する研修
管理職等の労務管理担当者に対して、労働者の生活や健康に配慮した上で、多様な働き方の導入、労働時間や年次有給休暇等の設定に関する改善等の必要性を周知してもらうために、社会保険労務士や中小企業診断士などの労務管理・経営面の専門家や、医師や保健師など長時間労働等による健康面の専門家など、外部講師を招いた研修を実施したり、外部の専門家が開催するセミナーの参加を促す事業です。
この事業にかかる経費は、合計10万円が上限とされ、実施日時や場所、実施者、被実施者、実施内容を記した書類が必要となります。
労働者に対する研修、周知・啓発
労働者に対して、労働時間等の設定改善の必要性等について周知を図るため、外部講師を招いた研修を実施したり、ノー残業デーの実施や年次有給休暇取得率の目標設定等の周知、2週間程度の長期休暇制度の導入等に向けて取得しやすい雰囲気づくりの啓発等を行う事業です。
こちらも経費の上限は合計10万円となっており、研修の実施に当たっては日時や場所、実施者、実施内容が明らかとなる書類が必要になります。
外部専門家によるコンサルティング
外部の専門家に、業務体制等の現状把握、問題点や原因の分析、対策の検討・実施等を依頼する事業です。
経費の合計が10万円を上限とし、コンサルティングの実施内容を記した書類が必要となります。
就業規則・労使協定等の作成・変更
36協定によって時間外労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うために、必要な就業規則・労使協定の作成・変更・届出を行う事業です。
就業規則やその他の規程の作成・変更にかかる経費は合計10万円まで、時間外・休日労働に関する協定変更にかかる経費は合計1万円まで、
就業規則やその他の規程、労使協定の届出費用は合計1万円までが上限です。
人材確保に向けた取り組み
新たに人材を確保するために、求人情報に関する情報誌やサイト、新聞等への求人広告への掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレットやダイレクトメール等の作成、人材採用に向けたホームページの作成や変更などを行う事業です。
かかる経費は、合計10万円が上限になっています。
労務管理用ソフトウェアの導入・更新
労務管理を目的に、新たにソフトウェアを導入・更新する事業です。
勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新のほか、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発や、勤怠管理ソフトウェアと連携して労働者のパソコン使用を制御するソフトウェアの導入等も対象となります。
ただし、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアを開発する場合、自社開発は除外されます。
労務管理用機器の導入・更新
始業・終業時刻を正確に管理すること等を目指し、新たに機器を導入・更新する事業です。
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるタイムレコーダーやICカード、ICカードの読取装置等が対象となります。
デジタル式運行記録計の導入・更新
安全運転の促進や運転者の労務管理に向けて、車両の運行にかかる速度・時間等を自動的にメモリーカード等に記録するデジタル式運行記録計を導入・更新する事業です。
車載器本体やメモリーカード等の記録媒体等の車載機器購入、メモリーカードリーダー等の読取装置、分析ソフトウェア等の事業場用機器の導入・更新が対象になります。
導入する機器は、国土交通大臣によるデジタル式運行記録計の型式指定を受けている機器であることが条件となり、そうした機器を使用するために必要なセンサー、ハーネス、ソフトウェアも対象となります。
テレワーク用通信機器の導入・更新
これまでに紹介した労務管理用機器、労務管理用ソフトウェア、デジタル式運行記録計、テレワーク用通信機器のいずれにも該当しないもので、労働者が直接行う業務負担を軽減したり、生産性向上によって労働時間の縮減に貢献しうる設備・機器等を導入・更新する事業です。
導入・更新する設備・機器の例
・小売業の在庫管理において負担を軽減するためのPOS装置
・飲食店の自動食器洗い乾燥機
・建設業において待ち時間削減を図る重機の追加導入
・自動車修理業の自動車リフト
・運送業の洗車機
・倉庫業で入出荷と在庫管理を連動させる入出荷システム
・学習塾経営において生徒の成績管理等を行う業務システム
・設計業の3DCAD専用機
こうした設備・機器には、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
このほか、これまでの助成事例は厚生労働省のホームページに掲載されているので、申請時の参考にしてみてください。
‟時間外労働上限設定コースの活用事例”.厚生労働省.
https://www.mhlw.go.jp/content/000553376.pdf
※時間外労働上限設定コースは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)に名称変更される以前の助成制度です
申込方法
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)に関する問い合わせや申請書類等の提出先は、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。
申請書類は、窓口へ持参するか、郵送で提出してください。
申請様式は下記ページの「申請様式」の欄からデータをダウンロードできます。
“働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)”.厚生労働省.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
また働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、電子申請システムを用いて申請することも可能です。
詳しくは下記のサイトを確認してください。
‟jGrants ネットで簡単!補助金申請 | jGrants”.経済産業省.
https://jgrants.go.jp/
交付申請書の提出期限/申請提出書類
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)を受けるためには、時間外労働の上限設定等の取組を実施する前に、申請が必要になります。
交付申請書の受付は11月30日(月)が締め切り(必着)です。
ただし、締め切り日以前に予算額に達した場合は、受付を締め切る場合があります。
申請に必要な書類は、下記のとおりです。
1.交付申請書(様式第1号)
2.事業実施計画(様式第1号別添)
3.36協定届
4.就業規則の写し(必要に応じて労働条件通知の写し)
5.年次有給休暇管理簿の写し
6.対象労働者の交付申請前1月分の賃金台帳の写し
7.見積書(事業を実施するために必要な経費の算出根拠が分かる資料、必要に応じて導入する機器等の内容が分かる資料)
必要書類の詳細や書き方については、申請マニュアルが用意されているので、こちらを参照してください。
“働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休支援促進コース)申請マニュアル(2020年度)”.厚生労働省.
https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf
支給申請書の提出期限/申請提出書類
支給申請は、交付申請時に提出した事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を行い、事業実施期間が終了した日から30日以内、または令和3年2月12日(金)のいずれか早い日までに(必着)必要書類を提出します。
ただし、事業実施期間が終了した日から30日後の日が土日祝日の閉庁日だった場合は、その翌開庁日までとなります。
申請に必要な書類は、下記のとおりです。
1.支給申請書(様式第10号)
2.国や地方公共団体からの他の補助金を受けている場合、他の補助金の助成内容がわかる資料(他の補助金の申請 書及び交付決定通知書など)
3.事業実施結果報告書(様式第11号)
4.労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会について、客観的に話し合いが行われたことがわかる資料 (参加者名簿(役職入)、議事録、話し合いを行った時の写真など)
5.労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任について、いつどのように周知したのかが客観的に分かる資料(メール、社内報、周知文書、事務所に掲示した場合はその写真)
6.労働者に対する事業実施計画の周知について、いつどのように周知したのかが客観的に分かる資料(メール、社 内報、周知文書、事務所に掲示した場合はその写真)
7.事業の実施に要した費用を支出したことが確認できる書類(銀行振込受領書、契約書、仕様書、領収書、請求 書など)
8.事業を実施したことが客観的に分かる資料
(研修資料、コンサルティング報告書、改訂後の就業規則、納品書、契約書など)
9.成果目標の達成状況に関する証拠書類(作成・変更後の 36 協定届、事業実施期間中に所轄労働基準監督署長に届出された作成・変更後の就業規則 、賃金引上げを実施する場合は対象労働者の賃金台帳など)
こちらも必要書類の詳細や書き方については、申請マニュアルを参照してください。
“働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休支援促進コース)申請マニュアル(2020年度)”.厚生労働省.
https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf
生産性の向上を目指して働き方改革推進支援助成金の活用を
中小企業の場合、労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進をしたくても、人材や資金の不足でなかなか新たなシステムや機器の導入に踏み出せないという場合も多いと思います。
そんな時、今回紹介した働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休支援促進コース)の活用は、取組を大きく後押ししてくれるはずです。
また、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休支援促進コース)の支給を受けた中小企業は、人材の確保を支援する「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」の助成対象事業主にもなるとのことなので、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休支援促進コース)の活用を機に、より働きやすい職場づくりに着手みてはいかがでしょうか。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)の詳細はこちらから参照してください。
“人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)”.厚生労働省.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html
※この記事は2020年4月16日時点の情報をもとに作成しております。
制度活用の際は、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
[ネクスマグ] 編集部
パソコンでできるこんなことやあんなこと、便利な使い方など、様々なパソコン活用方法が「わかる!」「みつかる!」記事を書いています。