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物損保証付延長保証規約

前文
物損保証付延長保証規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ユニットコム(以下「当社」といいます)が提供する物損保証付延長保証(以下「本サービス」といいます)の加入およびその利用について定めたものです。本サービスの加入者(以下「加入者」といいます)は本規約の規定に従うことに同意し、加入するものとします。
本規約に規定のない事項はユニットコム保証規定の規定によるものとします。

第1条(保証の内容)

1. 本サービスは、所定の事由を直接の原因として加入者が所有する機器(以下「対象機器」といいます)に不具合が生じたときに、加入者があらかじめ所定の金額を支払うこと、または場合により追加の費用を支払うことにより、所定の期間、所定の保証限度額の範囲内で、当社が、当該機器の修理、同等の機器との交換等の対応(以下「保証対応」といいます)を行うものです。

2. 本サービスは日本国内においてのみ有効とします。(This warranty is valid only in Japan.)

第2条(申込書および保証書)

1. 本サービスの利用に際して、加入者は、申込書および保証書が必要です。

2. 本規約において申込書とは、本サービスへの申込みを証する書面(例:第3条に規定する重要事項の説明に関する書面もしくは第4条に規定する加入者証を含む申込書面、またはその写し等)を指します。

3. 本規約において保証書とは、対象機器に添付の保証書、対象機器の購入を証する書面(例:レシート、領収書、納品書等)、および対象機器を特定する書面(例:対象機器本体に貼付されているシール、対象機器の梱包に用いられた外箱、化粧箱等に貼付されているシール等)を指します。

4. 本サービスの利用に際して、申込書・保証書に加えて、対象機器の購入にかかる加入者への引渡しの時期を特定する書面(例:郵送送り状等)が必要となることがあります。

第3条(重要事項の説明)

1. 本サービスに関連して、当社が加入者に対し、物損保証付延長保証に関する重要事項の説明(以下「重要事項の説明」といいます)を書面で発行、またはウェブサイト等で表示することがあります。重要事項の説明は本規約の内容を構成する一部とします。

2. 前項の場合で、重要事項の説明に本規約と異なる規定のあるとき、重要事項の説明の規定が優先して適用されるものとします。

第4条(加入者証)

1. 本サービスに関連して、当社が加入者に対し、物損保証付延長保証加入者証(以下「加入者証」といいます)を発行することがあります。加入者証は本規約の内容を構成する一部とします。

2. 前項の場合で、加入者証に本規約と異なる規定のあるとき、加入者証の規定が優先して適用されるものとします。

第5条(加入申請)

1. 本サービスの加入を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、かつ、当社所定の事項を当社所定の方法により提供することにより、本サービスへの加入を申請します。

2. 当社は、前項の申請を当社所定の基準に基づき審査し、加入登録の可否を判断します。当社が加入登録を認めた場合、加入を希望する者を加入者とし、本規約に基づく本サービスの利用に関する契約が成立したものとします。

3. 当社は、加入を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合、加入登録を拒否することがあります。当該拒否を行った場合、当社はその理由について開示義務を負いません。

  • (1)当社に提供した事項の一部または全部について、虚偽、誤記または記載漏れがあったとき
  • (2)未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかったとき
  • (3)暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等(以下「反社会的勢力」といいます)に所属していると当社が判断したとき
  • (4)反社会的勢力と何らかの関係を有していると当社が判断したとき
  • (5)加入を希望する者またはその関係者が、過去に当社との契約に違反した者であると当社が判断したとき
  • (6)第21条第1項各号に規定する禁止事項に該当する行為を行うおそれがあると当社が判断したとき
  • (7)その他、当社が本サービスへの登録が不適当と判断したとき

第6条(登録事項の変更)

1. 加入者が当社に対して提供した情報に変更があった場合、加入者は当社所定の方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

2. 前項の変更事項の通知を怠ったことにより加入者に生じた損害について、当社は賠償する責任を負いません。

第7条(保証対象機器)

1. 本サービスの対象となる機器は当社が指定したパソコン本体とし、加入者証のシリアルナンバー等の記載により特定する機器とします。

2. バッテリーパック、電池、フィルター、ゴム部品その他の消耗品、および、ACアダプター、ケーブル、マウス、キーボード、モニター、プリンターその他の周辺機器は、別途規定のない限り、本サービスの対象外とします。

第8条(保証対象事由)

本サービスの保証対象事由は次の各号の一部または全部とし、重要事項の説明の記載または表示により特定します。

  • (1)自然故障による対象機器の不具合(取扱説明書等の取扱い方法に従った正常な利用または対象機器の通常の利用にもかかわらず生じた対象機器の不具合を指すものとします。)
  • (2)物損事故等による対象機器の不具合(加入者の過失や事故を直接の原因とした対象機器の不具合を指すものとします。例:清掃、組換え等の作業中の事故による不具合、落下、輸送、運搬等の衝撃による不具合、液体による水没または冠水による不具合等。ただし、地震、津波、洪水、高潮、土砂崩れ、噴火、地殻変動、地盤沈下、塩害、ガス害、異常電圧等による不具合、および大規模地震を原因として発生した火災等による不具合は除く。)

第9条(保証対象外事由)

次の各号に挙げる事由は本サービスの対象外とします。

  • (1)加入者または第三者の、故意もしくは重過失に起因する対象機器の不具合(清掃等のメンテナンスを怠ったことに起因する不具合等。)
  • (2)対象機器の通常の利用を超えた設定、使用等による不具合(例:CPUまたはメモリのオーバークロックに起因する不具合、経年による錆、変色、摩耗による不具合等。)
  • (3)対象機器の通常の利用を超えた改造、加工等による不具合(例:はんだ、ペンチ、カッター、ハンマー等を用いたケース、接続端子等の改造、加工等による不具合、剥離が困難なラベル、シール等の対象機器への貼付を原因とする不具合、剥離が困難な塗装を原因とする不具合等。)
  • (4)対象機器の通常想定されない環境での利用による不具合(例:温度または湿度が異常な環境の使用による不具合、振動の強い場所での使用による不具合、腐食性の気体の充満した環境での使用による不具合、強力な磁場のある場所での使用による不具合、ほこり、ちり、煙等の多い場所での使用による不具合、虫等の多い環境での使用による不具合等。)
  • (5)その他、対象機器の通常の想定を超えた利用による不具合
  • (6)対象機器の機能または性能に影響のない軽微な不具合(例:PCケースの変形、モニターのドット欠けまたは経年劣化による輝度の低下等。)
  • (7)対象機器内の消耗品に起因する不具合(例:バッテリーパックの消耗による不具合、マザーボード上のリチウム電池等の消耗による不具合等)
  • (8)対象機器内の電磁的記録媒体に記録されたデータの不具合(例:対象機器内にインストールされたソフトウェアの動作不具合等。)
  • (9)対象機器にインストールされたソフトウェアに起因する不具合(例:BIOS、OS等のファームウェア自体、またはその更新により生じた不具合、特定のソフトウェアまたはコンピューターウイルス等に起因する不具合等。)
  • (10)対象機器以外のハードウェアの不具合(例:対象機器に組み込んだPCパーツその他のハードウェアの不具合等。)
  • (11)対象機器以外のハードウェアに起因する不具合(例:特定のPCパーツその他のハードウェアとの組合せによって生じた、いわゆる相性問題とされる不具合、対象製品のメーカー等が仕様上想定している不具合等。)
  • (12)その他、対象機器のハードウェアに起因しない不具合
  • (13)対象機器の部品等がリコール等の対象となった場合に当該リコール等の対象となっている部品等を原因とする不具合
  • (14)その他当社が本サービスの対象事由として不適当と判断した事由に起因する不具合

第10条(保証対応内容)

1. 当社による本サービスの保証対応は、保証対象事由に応じて次の各号のとおりとします。

  • (1)自然故障により対象機器に不具合が生じたとき・・・無償での対応
  • (2)物損事故等により対象機器に不具合が生じたとき・・・当社所定の料金での対応

2. 保証対応は原則として修理対応を行うものとし、修理が不可能であると当社が判断したときのみ交換対応を行うものとします。加入者自身による保証対応内容の指定はできないものとします。

3. 当社は、保証対応を実施するにあたっては、善良なる管理者の注意義務をもって遂行にあたるものとします。

4. 修理対応または交換対応のいずれの保証対応においても、数日から数十日の期間を要することがあり、そのことについて保証対応を申し出た加入者はあらかじめ同意するものとします。

5. 当社が保証対応の際に対象機器の不具合の検証等の作業を要した結果、当該不具合が前条各号のいずれかに該当することが判明した場合、加入者は当該検証等の作業に要した費用を負担するものとします。

6. 加入者の都合による対象機器の返品はできません。

第11条(修理対応)

1. 本規約において修理とは、対象機器の機能または性能を不具合が生じる以前と同等または同等以上の状態にすることを指します。なお、機器の機能または性能については当社が判断するものとします。

2. 修理対応は対象機器の通常の利用目的を超えた、特定の目的への適合性を保証するものではなく、また、対象機器の外観、PCパーツ、部品等について、不具合が生じる以前と同一の外観に復す、または同一の型番、種類等のPCパーツ、部品等を用いることを保証するものではありません。

第12条(交換対応)

1. 本規約において交換とは、加入者が当社に対して対象機器の所有権を移転し、引き渡すことと同時に、当社から加入者に対して対象機器と機能または性能が同等または同等以上の機器(以下「同等品」といいます)を引き渡すことを指します。なお、機器の機能または性能については当社が判断するものとし、また、同等品については当社が選択するものとします。

2. 交換対応は対象機器の通常の利用目的を超えた特定の目的への適合性を保証するものではなく、また、同等品の外観、PCパーツ、部品等について、対象機器と同一の外観である、または同一のメーカー、型番、種類等のPCパーツ、部品等が用いられていることを保証するものではありません。

第13条(サービス対象期間)

本サービスの対象期間は対象機器の購入年月日から起算した当社所定の期間とし、加入者証の保証期間等の記載により特定するものとします。

第14条(利用方法)

1. 加入者は、対象機器を購入した、または当社が指定した、当社運営店舗、当社事業所、当社ウェブサイト等宛に、当社所定の方法により本サービスの利用を申し出、当社指示に基づき対象機器を持ち込み、または郵送し、保証対応を受けるものとします。

2. 前項の申し出の際に、申込書、保証書等の提示がなく、または提示があったとしても汚れ、破れ、擦れ等がひどく、本サービスの加入者であることおよび本サービスの対象機器であることを当社が確認できない場合、当社は本サービスの利用を拒否することがあります。

第15条(料金)

1. 加入者は、保証対応の料金として、本サービスの加入時に所定の金額を支払う、または場合により保証対応を申し出るときに追加の費用を支払うものとします。

2. 加入者が当社の定める期日までに当社の定める料金を支払わなかった場合、加入者は当社に対し、当社の定める期日の翌日から年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第16条(サービスの終了)

1. 本サービスの対象期間にかかわらず、次の各号の事由が生じた場合、当社は本サービスを終了することがあります。

2. 対象機器の盗難、紛失等の理由により対象機器が加入者の占有状態にないとき

3. 加入者が第21条第1項各号に規定する禁止事項に該当する行為を行ったとき

4. その他、当社が本サービスの終了が適当と判断したとき

第17条(修理交換部品・同等品の所有権移転)

1. 本サービスの保証対応として当社が対象機器の修理の際に取り除いた部品または交換の際に引き取った機器については、保証対応に関する修理、交換等の作業が完了したときに当社に所有権が移転するものとします。

2. 修理により新たに部品が取り付けられた対象機器および交換された新規の機器は対象機器として保証対応前の対象機器の保証期間を引き継ぐものとします。

第18条(修理・交換後の対象機器の保証期間)

修理または交換された対象機器の、当該修理または交換の原因となった不具合が生じたのと同一の機能を持つ部品等については、他の規定にかかわらず、保証期間の満了日または当該修理または交換にかかる対象機器の引渡しの日から起算して30日を経過した日のいずれか遅い日を保証期間の満了日とします。

第19条(所有権の放棄)

1. 本サービスの保証対応の申し出に基づき当社が加入者から対象機器を受け取り、保証対応を完了したのち、当社が商業上合理的な手段を用いて加入者に連絡をした、または連絡を試みたにもかかわらず、加入者が連絡に応じない、または対象機器の受取りを拒否した場合、当社が連絡をした、または連絡を試みたときから起算して6カ月を経過したときに加入者が当該対象機器の所有権を放棄したものとみなします。

2. 前項の場合であっても、加入者は、保証対応に関連して生じた費用、および対象機器の保管等に要した諸費用の支払いを免れるものではありません。

第20条(免責)

1. 当社は、本サービスが、加入者の特定の目的に適合することについて、なんら保証するものではありません。

2. 本サービスの保証対応により対象機器内の電磁的記憶媒体等に含まれるデータの完全性が損なわれたとしても、当社は責任を負いません。

3. 見積作業、分解作業等により保証対応の完了前に対象機器の外観、動作等に不具合が生じたとしても、当社は責任を負いません。

4. 対象機器に不具合が発生したこと、対象機器の保証対応により対象機器を使用できない時期が生じたこと等から発生した逸失利益等の間接損害について、当社は賠償する責任を負いません。

5. その他、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、本サービスの提供により生じた加入者の損害について賠償する責任を負いません。

第21条(禁止事項)

加入者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該加入者に対して、本サービスの利用の拒否、加入登録の抹消または本サービスの終了ができるものとします。

  • (1)当社に申告した、または提供した事項の一部または全部について、虚偽の内容があったとき
  • (2)本サービスに関連して当社が加入者に交付した申込書、保証書等の書面に改ざんがあったとき
  • (3)対象機器または本サービスを利用して、法令に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、または公序良俗に反する行為を行ったとき
  • (4)対象機器または本サービスを利用して、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉その他の権利または利益を侵害したとき
  • (5)反社会的勢力であったとき
  • (6)反社会的勢力と何らかの関係を有していたとき
  • (7)事実に反して、自身またはその関係者が反社会的勢力である旨を伝えたとき
  • (8)当社従業員または第三者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき
  • (9)当社または第三者に対して、法的な要求を超えた不当な要求を行ったとき
  • (10)当社または第三者の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
  • (11)当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき
  • (12)前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為を行ったとき
  • (13)その他、当社が本サービスの利用が不適当と判断したとき

第22条(郵送費用等の負担)

本サービスの保証対応に関連して対象機器等を郵送する場合、当該郵送にかかる費用は送り主が負担するものとします。

第23条(通知)

1. 本サービスに関連して、当社と加入者との間で行う連絡または通知については、当社所定の方法で行うものとします。

2. 本サービスに関連して、当社が加入者に対して通知を行った場合、当該通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。

第24条(機密保持)

1. 本サービスに関連して、対象機器その他の加入者から提供された機器内の電磁的記録媒体に含まれるデータおよびその内容について、当社は機密として取り扱うものとします。

2. 本サービスに関連して、当社が加入者に対して機密として取り扱うことを求めて明示した情報について、当社の事前の書面による承諾のない限り、加入者は機密として取り扱うものとします。

第25条(個人情報保護)

1. 本サービスの提供に関連して当社が加入者から個人情報を受領する場合、当社は当該個人情報を本サービスの提供およびその付随する業務の遂行を目的として取り扱います。

2. その他、当社は個人情報を当社「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」(http://www.unitcom.co.jp/info/privacy.html)に基づき取り扱います。

第26条(権利義務の譲渡)

1. 加入者は、当社の事前の書面による承諾のない限り、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。

2. 当社は本サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに加入者の登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加入者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第27条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第28条(準拠法)

本規約の解釈、適用については日本法を準拠法とします。

第29条(合意管轄)

本規約から生じる紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(本規約の変更)

本規約を変更する場合、当社は当該変更の14日以上前に当該変更、当該変更の内容、および当該変更の効力発生時期を当社ウェブサイトへの掲示その他の方法により加入者に通知します。

2020年12月1日 制定
2021年10月25日 改定

株式会社ユニットコム

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