保証規約(保証規定)
第1条(総則)
1.保証規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ユニットコム(以下「当社」といいます。)が販売する商品の保証に関して、当社とその商品の購入者(以下「お客様」といいます。)との間で適用される条件について定めたものです。
2.商品が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、本規約は適用されず、その商品の製造者等が定めた保証条件が適用されるものとします。
- (1)第三者が製造し、または輸入した商品(以下、「メーカー品」といいます。)であって、その商品に本規約とは異なる保証条件(以下、「メーカー保証」といいます。)が定められている場合
- (2)商品について、その付属しているソフトウェア等に関し、お客様がユーザー登録等を行い、お客様の個人情報等の紐付けを行った場合
- (3)ソフトウェアの商品である場合
3.前項の規定にかかわらず、当社はメーカー品に対して、メーカー保証とは別に保証条件を規定し付加することがあります。
4.本規約は日本国内においてのみ有効とします。(This warranty is valid only in Japan.)
第2条(保証書等)
1.お客様が当社に対し本規約に基づく保証対応を要望する場合、商品本体およびその付属物(以下、総称して「対象商品」といいます。)に加えて、原則として、次の各号に掲げる書面が必要です。
- (1)対象商品が保証の対象であることを証する書面(例:メーカー保証書、当社発行の保証書等)
- (2)対象商品の購入日を証する書面(例:レシート、領収書、購入明細書、納品書等)
2.対象商品がパソコン等の本体を含む場合、前項各号に掲げる書面に加えて、次に掲げる書面も保証書として含み、必要となることがあります。(以下、前項各号および本項に掲げる書面を総称して「保証書」といいます。)
対象商品に添付されている、シリアル番号等が記載された書面(例:シリアル番号が印字されたシール等)
3.前二項各号に掲げる保証書に加えて、次の各号に掲げる場合に応じ、各号に定める書面も必要となることがあります。(以下、本項各号に掲げる書面を総称して「必要書面」といいます。)
- (1)対象商品が郵送により引き渡された場合・・・郵送送り状
- (2)対象商品が通常の保証とは異なるサービスの対象である、または対象でもある場合・・・そのサービスの利用を証する書面(例:加入者証、申込書の写し等)
4.対象商品または前三項に規定する保証書もしくは必要書面の全部もしくは一部が不足している場合、当社はお客様への保証対応を拒否することがあります。
第3条(保証期間)
1.商品の保証期間は、別途規定の無い限り、第8条に規定する初期不良保証を除き、次の各号に掲げる商品の分類に応じて、各号に定める期間とします。なお、前条第1項第2号または同条第3項第1号の書面に記載された日のうち、いずれか遅い日を期間の開始日(以下、「保証開始日」といいます。)とします。
- (1)パソコン本体、CPU、マザーボード、グラフィックボード、ハードディスク、SSD、メモリ、PCケース、およびベアボーン・・・1年
- (2)光学ドライブ、キーボードおよびマウス・・・6カ月
- (3)ケーブル単体の商品、バッテリー・電池、インクカートリッジ等の消耗部品・・・保証無し
- (4)その他商品・・・1カ月
2.前項の規定にかかわらず、当社が保証対応を行った商品については、その商品の保証期間の終了日を、前項に規定する保証期間の終了日、または保証対応が完了した商品を引き渡した日から1カ月を経た日のうち、いずれか遅い日とします。
第4条(保証対応の申し出の方法)
1.お客様が当社に対して保証対応を受けることを要望する場合、はじめに、対象商品を購入した店舗その他の当社指定店舗、または当社指定の受付窓口もしくはウェブサイトにおいて、当社担当者に対しその旨を通知し、また、対象商品の不具合等の内容、使用状況、使用環境等について説明し、要望するものとします。その後、当社所定の方式に従って、 当社担当者の指示に基づき、対象商品ならびに保証書および必要書面を持ち込み、または郵送し、保証対応を受けることを要望する旨を申し出るものとします。
2.お客様が本条に定められている保証対応の申し出の方法に従わない場合、当社はお客様への保証対応を拒否することがあります。
第5条(保証対象事由)
1.当社は次に掲げる事項を保証対象事由とし、その保証対象事由を原因として生じた対象商品の不具合等につき保証します。保証対象事由の定義は次に定める内容とします。
自然故障・・・取扱説明書、貼付ラベル、注意書等の表示に従った、正常 または通常の利用にもかかわらず対象商品に生じた不具合を指します。
2.当社は、前項に掲げる保証対象事由に該当する場合であっても、次の各号に掲げる事項に該当する不具合等につき、保証の対象外とします。
- (1)対象商品について、お客様または第三者の故意もしくは重過失を原因とする不具合
- (2)対象商品について、その消耗部品を原因として生じる不具合(例:バッテリー・電池、インクカートリッジ等の消耗による不具合等)
- (3)対象商品について、そのインストールされたソフトウェアに生じている不具合(例:BIOS、OS等のファームウェア自体、またはその更新により生じた不具合、特定のソフトウェア、プログラムまたはコンピューターウイルス等を原因とする不具合等)
- (4)対象商品について、その電磁的記録媒体に記録されたデータに生じている不具合(例:対象機器内にインストールされたソフトウェアの動作不具合等)
- (5)対象商品以外のハードウェアに生じている不具合
- (6)対象商品について、その販売の際にあらかじめ表示され、または確認されている不具合
- (7)地震、津波、洪水、高潮、土砂崩れ、噴火、地殻変動、地盤沈下、塩害、ガス害、異常電圧、および大規模地震を原因として生じた火災等を原因として生じている不具合
- (8)その他、当社が、自然故障を原因として生じたものではないと判断した不具合
3.当社は、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、別途規定のない限り、その不具合等につき、保証の対象外とします。各号に掲げる事項の定義は、その各号に定める内容とします。
- (1)物損故障・・・過失や事故を直接の原因として対象商品に生じた不具合を指します。(例:液体による水没または冠水、清掃、組換え等の作業中の事故、落下、輸送、運搬等の際の衝撃等。)
- (2)顧客不都合・・・次の各号に掲げる事項を指します。
- イ)対象商品について、メーカーの保証に含まれない、またはその機能もしくは性能に影響の無い軽微な不都合(例:メーカーの仕様、PCケースの軽微な変形、液晶ディスプレイのドット抜け、経年による輝度の低下等の軽微な表示不良、動作音が購入前の想定より大きい等)
- ロ)対象商品について、その対象商品と他の特定の商品とを組み合わせることによって生じる不都合(例:メモリの相性、PCケースへの収納不可、組込みの不良等)
- ハ)対象商品について、その購入した際の特定の目的に適合しないことにより生じる不都合
- ニ)対象商品について、当社のチラシ、ウェブサイト等の表示と外観等が異なることにより生じる不都合
- ホ)その他、当社が顧客不都合と判断した不都合
第6条(保証対応内容)
1.当社は、本規約に基づく保証対応の趣旨および目的に従い、善良な管理者の注意をもって、保証対応にかかる業務を遂行します。
2.当社は、次の各号に掲げる事項を保証対応の内容とし、各保証対応の内容の定義は各号に定めます。当社は保証対応について、原則として修理を行うものとし、修理が不可能であると当社が判断した場合に、当社の任意で、同商品交換または同等商品交換を行います。
- (1)修理・・・商品につき、その同商品における中等の品質の状態にすることを指します。
- (2)同商品交換・・・当社がお客様に販売した商品について、お客様が当社に対してその商品を当社に引き渡すことと同時に、当社からお客様に対して、その同商品であって中等の品質を有する商品を引き渡すことを指します。
- (3)同等商品交換・・・当社がお客様に販売した商品について、お客様が当社に対してその商品を当社に引き渡すことと同時に、当社からお客様に対して、その同等の性能等を有する商品であって中等の品質を有する商品を引き渡すことを指します。なお、同等の性能等を有する商品の選択については当社が行うものとします。
- (4)返金・・・当社がお客様に販売した商品について、その売買契約を解除し、お客様がその商品を当社に返却することと同時に、当社がその商品の販売代金をお客様に返金することを指します。
3.前項各号のいずれの保証対応においても、対象商品の動作検証、修理部品の調達等に数日から数十日までの期間を要することがあります。そのことにつき、保証対応を申し出たお客様はあらかじめ同意するものとします。
4.第1項各号の保証対応には次の各号に掲げる事項は含まれません。
- (1)当社がどの保証対応を行うかの選択に際し、お客様の要望に応じること
- (2)特定のメーカーの商品、部品等を用いて保証対応を行うこと
- (3)対象商品について、不具合が生じる以前の性能、外観等を回復させること
- (4)対象商品の通常の利用目的を超えた、特定の利用目的に適合させること
- (5)当社が、商品の不具合等につき、保証対応の内容に含まれない業務を行うこと(例:対象商品に生じた不具合の解明、対象商品内の電磁的記録のデータ回復等)
5.お客様が本規約に定められている規定に従わない場合、当社はお客様への保証対応を拒否することがあります。
第7条(輸送による不具合)
お客様が、対象商品を郵送により受領した場合であって、対象商品に輸送中に生じた不具合等を発見した場合、その輸送を行った委託先の運送会社等に補償等を求めるものとします。
第8条(初期不良保証対応)
1.お客様が、初期不良保証の対象となっている対象商品について、初期不良保証の期間中に、対象商品とは異なる商品であること、対象商品に破損があること、対象商品本体またはその付属物の全部もしくは一部に過不足があること等の不具合を発見し当社に通知した場合、当社はその不具合に対して保証対応その他の対応を行います。
2.初期不良保証の対応は、原則として、同商品交換もしくは同等商品交換を行うものとし、いずれの対応も不可であると当社が判断した場合、返金を行います。別途規定のある場合またはメーカーの指示に基づく場合、修理を行います。
3.初期不良保証の期間は、別途規定の無い限り、保証開始日から2週間とします。
第9条(免責規定)
1.お客様が対象商品を使用できなかった、または正常に使用できなかったことにより発生した逸失利益等について、当社は賠償する義務を負いません。
2.当社が販売する商品は、医療、原子力、航空宇宙等の高度な信頼性を必要とする機器または設備での使用を想定されていません。そのような機器または設備で使用されたことにより発生した損害および損失につき、当社は賠償または補償する義務を負いません。
第10条(保証対応後の返却拒否対象商品の取扱い)
1.当社がお客様から対象商品を受領し、保証対応を完了した後、当社が商業上合理的な手段を用いてお客様に連絡をした、または連絡を試みたにもかかわらず、お客様が連絡に応じなかった、もしくは対象商品の受取りを拒否した場合、当社が連絡をした、もしくは連絡を試みた日から起算して6カ月を経過した場合に、当社はお客様がその対象商品の所有権を放棄したものとみなします。
2.前項の場合であっても、お客様は、保証対応に関連して発生した費用、対象商品の保管等に要した費用等の支払いを免れるものではありません。
第11条(保証対応にかかる所有権の移転)
1.本規約に基づく保証対応によって、お客様の所有する対象商品をお客様が当社に引き渡し、同時に、当社がお客様に新規の商品を引き渡す場合、そのお客様の所有する対象商品およびその新規の商品の所有権は、それぞれその引渡しの際に、そのお客様の所有する対象商品はお客様から当社へ、その新規の商品は当社からお客様へ、それぞれ移転するものとします。
2.本規約に基づく保証対応によって、当社がお客様の所有する対象商品を構成する不具合等のある部品を新規の部品に取り換える場合、その不具合等のある部品およびその新規の部品の所有権は、その取換えにかかる作業の際に、その不具合等のある部品はお客様から当社へ、その新規の部品は当社からお客様へ、それぞれ移転するものとします。
第12条(損害賠償)
本規約に基づく保証対応の履行その他本規約に関連してお客様に損害が発生した場合、当社は、その損害のうち当社の責に帰すべき部分につき、賠償するものとします。
第13条(データに関する免責条項)
本規約に基づく保証対応の履行により、お客様の所有する対象商品その他の機器等の電磁的記録媒体に含まれるデータの全部もしくは一部が消失し、または完全性が損なわれたとしても、当社は責任を負いません。
第14条(リンクに関する免責条項)
本規約に基づく保証対応の履行に関連して、当社が、当社の書面、ウェブサイト等に第三者の管理するウェブサイト等のリンクを表示する場合、そのリンク先の第三者のウェブサイト等の利用について、お客様はそのウェブサイト等の利用条件に従うものとし、お客様によるそのウェブサイト等の利用について当社は責任を負いません。
第15条(禁止事項)
お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、当社はそのお客様に対して、本規約に基づく保証対応の全部または一部の拒否もしくは終了ができるものとします。
- (1)本規約の条件に違反した場合
- (2)当社の適正な保証対応の履行を妨げた場合
- (3)当社に対して虚偽の内容を届け出た場合
- (4)本規約にかかる書面等につき改ざん等があった場合
- (5)当社または第三者の権利または利益を侵害した場合
- (6)対象商品を利用して、法令に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、または公序良俗に反する行為を行った場合
- (7)その他、前各号のおそれがある行為をした場合
- (8)その他、当社が、保証対応を拒否すべきと判断した場合
第16条(費用負担)
1.本規約に関連して、交通費、郵送費等の費用の負担が発生する場合、原則として、その債務者の負担とします。
2.前項の規定にかかわらず、保証対応に関連して発生する通常の郵送費については、当社の負担とします。
3.第1項の規定にかかわらず、保証対応に関連して当社従業員の出張等を必要とする場合、その費用は、お客様の負担となることがあります。
第17条(不可抗力)
地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令または規則の制定または改廃、公権力による命令または処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関または通信回線等の事故、その他不可抗力による本規約に基づく保証対応の履行の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、金銭債務を除き、当社またはお客様のいずれも責任を負いません。ただし、それらの事由により影響を受けた当事者は、その発生を速やかに相手方に通知するとともにその回復のために合理的な努力を払うものとします。
第18条(機密保持)
1.本規約に基づく保証対応の履行に関連して、お客様から直接的に提供された、お客様から電磁的記録媒体等を提供される等の方法で間接的に提供された、その他当社従業員が関知した情報について、当社は機密として取り扱います。
2.本規約に関連して、当社がお客様に対して機密として取り扱うことを明示して提供した情報について、お客様は機密として取り扱うものとします。
第19条(個人情報保護)
1.本規約に基づく保証対応の履行に関連して、当社がお客様から個人情報を受領する場合、当社は、その個人情報を、本規約に基づく保証対応の履行およびその付随する業務の遂行を目的として取り扱います。
2.その他、当社は個人情報を、当社「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」(https://www.unitcom.co.jp/info/privacy.html)に基づき取り扱います。
第20条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
第21条(事業譲渡等)
当社は、本規約に基づき履行する事業を他者に譲渡した場合には、その事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびにお客様の登録事項その他の情報をその事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、その譲渡につき本条においてあらかじめ同意したものとします。なお、本条に定める事業譲渡には通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第23条(通知)
1.本規約に基づく保証対応の履行に関連して、当社とお客様との間で行う連絡等の通知については、当社所定の方法で行うものとします。
2.本規約に基づく保証対応の履行に関連して、当社がお客様に対して通知を行った場合、その通知は、その通常到達すべきであったときに到達したものとみなします。
第24条(準拠法)
規約の解釈、適用については日本法を準拠法とします。
第25条(合意管轄)
本規約から生じる紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(誠実協議)
本規約に定めのない事項および本規約の条項の解釈について疑義のあるときは、本規約の趣旨に従い、当社とお客様との間で誠実に協議を行い、解決を図るものとします。
第27条(本規約の変更)
当社は本規約を変更することができ、その場合、当社はその変更の14日以上前にその変更、その変更の内容、およびその変更の効力発生時期を当社ウェブサイトへの掲示その他の方法によりお客様に通知します。
特定の表示を行う商品の保証に関する特約
第1条(「完成品パソコン」に関する特約)
1.当社が販売するパソコン本体であって、「BTO」、「CTO」等の表示を行う商品(以下、総称して「完成品パソコン」といいます。)については、別途規定のない限り、本規約の他の規定に優先して、本条の規定が適用されます。
2.完成品パソコンについて、初期不良保証の対応の内容は、完成品パソコンに不具合を生じている構成部品等の交換を行うものとします。ただし、交換の対象となる構成部品等について、その付属しているソフトウェア等に関し、お客様がユーザー登録等を行い、お客様の個人情報等の紐付けを行った場合、その構成部品等の修理を行います。
3.完成品パソコンについて、保証対象事由の内容は、商品を構成している部品等を新たに組み込み、または交換している場合であっても、購入時の状態に復することが容易な改造等である場合は、保証対象外事由に該当せず、保証対応を受けることができるものとします。ただし、その新たに組み込んだ、または交換した部品等を原因として対象商品に不具合を生じている場合は保証の対象外とします。
第2条(「組立てキット」に関する特約)
1.当社が販売するパソコン本体であって、「組立てキット」等の表示を行う商品(以下、「組立てキット」といいます。)については、別途規定のない限り、本規約の他の規定に優先して、本条の規定が適用されます。
2.組立てキットについては、その組立てキットを対象商品とした保証対応を行わず、その組立キットを構成する各部品を対象商品として、それぞれに保証対応を行うものとします。
3.組立てキットについて、その組立て作業の不良を原因とする不具合は保証事由に該当しません。ただし、当社がその組立て作業を代行していた場合、その組立て作業の不良を原因とする不具合を保証対象事由とします。また、その場合、その組立キットを構成する部品を対象商品とする保証対応に代わり、その組立てキットを対象商品 とみなして保証対応を行うものとします。
第3条(「中古保証」に関する特約)
1.当社が販売する商品であって、「中古」、「中古品」等の表示を行う商品(以下、総称して「中古品」といいます。)については、別途規定のない限り、本規約の他の規定に優先して、本条の規定が適用されます。
2.中古品については、保証期間を3カ月とします。
3.中古品については、初期不良保証対応および保証対応の内容は、原則として、同等商品交換の対応とし、不可能な場合に限り、返金の対応を行うものとします。
4.中古品については、当社が保証対応を行った商品について、その商品の保証期間の終了日を、第2項に規定する保証期間の終了日、または保証対応が完了した商品を引き渡した日から 2週間を経た日のうち、いずれか遅い日とします。
第4条(「ジャンク品」に関する特約)
1.当社が販売する商品であって、「ジャンク」、「ジャンク品」等の表示を行う商品(以下、「ジャンク品」といいます。)については、別途規定のない限り、本規約の他の規定に優先して、本条の規定が適用されます。
2.ジャンク品については、保証対応の対象ではありません。
第5条(「並行輸入品」に関する特約)
1.当社が販売する商品であって、「並行輸入品」、「並行輸入」等の表示を行う商品(以下、「並行輸入品」といいます。)については、別途規定のない限り、本規約の他の規定に優先して、本条の規定が適用されます。
2.並行輸入品については、メーカー品であって、メーカーがその商品にメーカー保証を添付、同梱等し、またはウェブサイト等でメーカー保証を表示していても、そのメーカー保証は適用されず、本規約に基づき、当社が保証対応を行います。
(付則)
本規約は「保証規定(新品)」および「保証規定(中古)」(以下、総称して「旧規約」といいます。)を後継する規約です。旧規約に基づき保証対応を受けるべきお客様であって旧規約に基づき保証対応を受ける場合に、本規約に基づき保証対応を受ける場合と比較して不利な条件が適用されるお客様は、当社と協議したうえで、本規約に基づき保証対応を受けることができるものとします。
2025年8月15日改定