レンタルPCサービス規約

レンタルPCサービス規約

レンタルPCサービス規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ユニットコム(以下「当社」といいます)が提供するレンタルPCサービス(以下「本サービス」といいます)の利用について定めたものです。本サービスの利用者(以下「利用者」といいます)は本規約の規定に従うことに同意し、加入するものとします。

第1条 (レンタルPCサービスの内容)

  • 1. 本サービスは、当社が当社所有の機器(以下「本物件」といいます)を本サービスの利用者との間で賃貸借し、利用者に対しその使用を承諾するものです。利用者の選択により、賃貸借が終了した本物件の売買が本サービスに含まれることがあります。

  • 2. 本サービスは法人その他の当社が利用を認めた個人または団体を対象としたサービスです。

  • 3. 本サービスは日本国内においてのみ有効とし、利用者は本物件を国外へ持ち出さないものとします。

第2条 (申込書)

  • 1. 本サービスの利用に際して利用者は申込書の提出が必要です。

  • 2. 本規約において申込書とは、本サービスへの申込みを証する書面(例:第3条に規定する重要事項説明書もしくは第4条に規定する借受証を含む申込書面、またはその写し等)を指します。

  • 3. 本サービスの利用に際して、申込書に加えて、利用者への本物件の引渡しの時期を特定する書面(例:郵送送り状等)が必要となることがあります。

第3条 (重要事項説明書)

  • 1. 本サービスに関連して、当社が利用者に対し、レンタルPCサービスに関する重要事項説明書(以下「重要事項説明書」といいます)を発行することがあります。重要事項説明書は本規約の内容を構成する一部とします。

  • 2. 前項の場合で、重要事項説明書に本規約と異なる規定のあるとき、重要事項説明書の規定が優先して適用されるものとします。

第4条 (借受証)

  • 1. 本サービスに関連して、当社が利用者に対し、レンタルPCサービスに関する借受証(以下「借受証」といいます)を発行することがあります。

  • 2. 利用者は、借受証の取扱いに関して、本物件の取扱いに準じるものとします。

第5条 (利用申請)

  • 1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、かつ、当社所定の事項を当社所定の方法により提供することにより、本サービスの利用を申請します。

  • 2. 当社は、前項の申請を当社所定の基準に基づき審査し、利用の可否を判断します。当社が利用を認めた場合、利用を希望する者を利用者とし、本規約に基づく本サービスの利用に関する契約が成立したものとします。

  • 3. 当社は、利用を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合、その利用を拒否することがあります。当該拒否を行った場合、当社はその理由について開示義務を負いません。


    • (1) 当社に申告または提供した事項の一部または全部について、虚偽、誤記または記載漏れがあったとき

    • (2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかったとき

    • (3) 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等(以下「反社会的勢力」といいます)に所属していると当社が判断したとき

    • (4) 反社会的勢力と何らかの関係を有していると当社が判断したとき

    • (5) 加入を希望する者またはその関係者が、過去に当社との契約に違反した者であると当社が判断したとき

    • (6) 第20条第1項各号に規定する禁止事項に該当する行為を行うおそれがあると当社が判断したとき

    • (7) その他、当社が本サービスの利用が不適当と判断したとき

第6条 (解約)

利用者は、当社に申し出ることによって本サービスを解約することができます。その場合、中途解約金として、申し出の時点で残存するレンタル期間分の料金が中途解約金として必要となります。

第7条 (保証金等)

  • 1. 当社は、一部機種または一定の台数の本物件のレンタルにおいて、本サービスの契約成立後、物件を引き渡す前に、利用者に対して、前払い金、保証金その他の名目で金銭(以下「保証金等」といいます)を要求することがあります。

  • 2. 当社は、前項に定める保証金等を、利用者が本規約に基づき当社に対して支払うべき中途解約金、レンタル料金、賠償金、オプション加入料金等の支払いを怠っている場合に、当該支払い債務に任意で充当できるものとします。

  • 3. 当社は、第1項に定める保証金等を、本サービス終了時、前項に基づく充当が完了したのち、利用者に対して返還します。ただし、保証金等には利息をつけません。

第8条 (物件の引渡し)

  • 1. 当社は本物件を、利用者の指定する住所への郵送の方法により引き渡します。利用者はその引渡しのときから善良なる管理者の注意をもって本物件を管理します。

  • 2. 利用者は本物件の引渡しののち速やかにその品質、種類、および数量につき本サービスに適合していることを確認します。

  • 3. 前項に基づく検査の結果、物件が本サービスに不適合であることが判明した場合、利用者は速やかに当社に通知し、その対応を協議するものとします。

  • 4. 利用者が本物件の引渡しを不当に拒否し、または遅滞したときは、当社は何らの催告を要せず本サービスを解除できるものとし、また、発生した費用等について当社は利用者に請求できるものとします。

第9条 (物件の使用・管理)

  • 1. 利用者は本物件の引渡しを受けたのち、利用者の居宅、事業所その他の利用者の管理する建造物内で本物件を使用することができるものとします。

  • 2. 利用者は本物件を、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用および管理するものとします。また、本物件が正常な使用状態および十分に機能する状態を維持するよう保守、点検、整備等を行うものとします。

  • 3. 本物件の損傷については、その原因を問わず、利用者がその修繕等に責任を負うものとします。

  • 4. 本条に定める利用者の義務について、その必要となる費用等につき利用者が負担するものとします。

第10条 (レンタル対象期間)

  • 1. レンタルの対象となる期間は申込書等に記載された期間とします。

  • 2. 本物件の引渡しの遅滞その他の事由によりレンタルの対象となる期間の始期に本物件が利用者の占有にない場合であっても、当該事由が当社の故意または重過失でない場合、レンタルの対象となる期間の変更はできません。

第11条 (レンタル料金)

  • 1. 本物件のレンタル料金は申込書等に記載された料金とします。

  • 2. 利用者がレンタル料金の支払いを遅延した場合、年率14.6%の遅延損害金が発生します。

第12条 (所有権標識)

当社は本物件に対してその所有権が当社にある旨の表示をするために標識等を貼付することがあります。利用者は当該標識を除去、改変、不明瞭にする等の変更をしてはならず、明瞭に貼付された状態を維持するものとします。

第13条 (所有権侵害の禁止)

  • 1. 別途本規約に規定のない限り、本物件の所有権は当社に帰属し、本サービスを利用することによって本物件の所有権が利用者に移転することはありません。

  • 2. 利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。

    • (1) 本物件を第三者に譲渡したり、担保に設定したりする等を行うこと

    • (2) 本物件を他の動産または不動産に付着させること

    • (3) 本物件を改造、加工等し、原状を変更すること

    • (4) 本物件を第三者に転貸すること

    • (5) その他、本物件の占有を移転すること

  • 3. 第三者が本物件について権利を主張し、保全処分、強制執行等により当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、利用者は本規約、申込書等を提示する等によりその侵害の防止に努めるとともに、ただちにその旨を当社に通知するものとします。

第14条 (登録事項の変更)

  • 1. 利用者が当社に対して提供した情報に変更があった場合、利用者は当社所定の方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 2. 前項の変更事項の通知を怠ったことにより利用者に生じた損害について、当社は賠償する責任を負いません。

第15条 (物件の使用に起因する損害)

本物件の使用に起因して利用者または第三者に生じた損害について、当社の責に帰すべき場合を除いて、利用者が賠償する責任を負います。

第16条 (物件の滅失・損傷)

  • 1. 本物件の引渡しから返還までの期間(第10条に規定するレンタル対象期間に限りません)に本物件に滅失、損傷等が生じ、本物件の正常な使用が不可能となった場合であっても、利用者は、本物件の修補、代替品の引渡し、レンタル料金支払いの減額もしくは免除、または本サービスの解約の請求はできません。

  • 2. 本物件の引渡しから返還までの期間(第10条に規定するレンタル対象期間に限りません)に本物件が滅失した場合、利用者は第6条に準じ、中途解約金を当社に支払うものとします。ただし、当該滅失により当社に生じた損害額が中途解約金を超える場合、中途解約金に加えて、当該損害額と中途解約金の差額について賠償金として当社に支払うものとします。

  • 3. 前条の中途解約金、賠償金等の支払いが完了したときに本サービスは終了します。

第17条 (サービス終了時の物件の返還)

  • 1. 利用者は、レンタル対象期間が終了したのち、本物件をレンタル開始前の原状に復したうえ、速やかに本物件を当社が指定する住所あてに送付等することにより当社に返却します。

  • 2. レンタル対象期間が終了し相当の期間が経過したにもかかわらず利用者から本物件の返却がない、かつ、返却がないことにつき利用者からなんら説明がない、または説明があっても当社が応じない場合、当社は、本物件につき利用者がレンタル期間の延長の申込みがあったものとして取り扱います。

  • 3. レンタル期間の終了時に返却された本物件またはその付属品に滅失、損傷、欠品等がある場合、当社は、当該滅失、損傷、欠品等の実費相当額につき利用者に請求できるものとします。

第18条 (サービス終了時の物件の購入)

  • 1. レンタル対象期間が終了した際、利用者は、当社所定の期間内に当社所定の方法により申し出ることにより、本物件を購入することができます。

  • 2. 前項の場合、本物件は現状有姿での販売となり、販売後の本物件の契約不適合等について当社は保証しません。

  • 3. 第1項の場合であっても、本物件内にあらかじめインストールされているソフトウェア等について、レンタル対象期間終了後は使用ができません。

第19条 (免責)

  • 1. 当社は、本サービスの、利用者の特定の目的への適合性等は保証しません。

  • 2. 当社は、本物件の品質、性能等について、その完全性や特定の目的への適合性等は保証しません。本物件が通常期待される品質、性能等を具備している限り、当社は本サービスの変更、解約等に応じません。

  • 3. 本サービスの対応により本物件内の電磁的記憶媒体等に含まれるデータの完全性が損なわれたとしても、当社は責任を負いません。

  • 4. その他、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、本サービスの提供により生じた利用者の損害について賠償する責任を負いません。

第20条 (禁止事項)

    1. 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該利用者に対して、本サービスの利用の拒否または本サービスの終了ができるものとします。


    • (1) 当社に申告した、または提供した事項の一部または全部について、虚偽の内容があったとき

    • (2) 本サービスに関連して当社が利用者に交付した申込書等の書面に改ざんがあったとき

    • (3) 本物件または本サービスを利用して、法令に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、または公序良俗に反する行為を行ったとき

    • (4) 本物件または本サービスを利用して、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉その他の権利または利益を侵害したとき

    • (5) 反社会的勢力であったとき

    • (6) 反社会的勢力と何らかの関係を有していたとき

    • (7) 事実に反して、自身またはその関係者が反社会的勢力である旨を伝えたとき

    • (8) 当社従業員または第三者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき

    • (9) 当社または第三者に対して、法的な要求を超えた不当な要求を行ったとき

    • (10) 当社または第三者の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき

    • (11) 当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき

    • (12) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為を行ったとき

    • (13) その他、当社が本サービスの利用が不適当と判断したとき

第21条 (中途解除)

  • 1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、なんらの通知、催告を要せず、直ちに本サービスを解除することができます。

    • (1) 本規約に定める条項に違反し、催告したにもかかわらず相当期間を経ても当該違反が是正されないとき

    • (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき

    • (3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

    • (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき

    • (5) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき

    • (6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

    • (7) その他前各号に準じる事由が生じたとき

  • 2. 前項各号のいずれかに該当し本サービスが終了した場合であっても、利用者は、中途解約金その他の支払いを免れるものではありません。

第22条 (郵送費用等の負担)

本サービスに関連して本物件等を郵送する場合、当該郵送にかかる費用は送り主が負担するものとします。

第23条 (通知)

  • 1. 本サービスに関連して、当社と利用者との間で行う連絡または通知については、当社所定の方法で行うものとします。

  • 2. 本サービスに関連して、当社が利用者に対して通知を行った場合、当該通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。

第24条 (機密保持)

  • 1. 本サービスに関連して、本物件その他の利用者から提供された機器内の電磁的記録媒体に含まれるデータおよびその内容について、当社は機密として取り扱うものとします。

  • 2. 本サービスに関連して、当社が利用者に対して機密として取り扱うことを求めて明示した情報について、当社の事前の書面による承諾のない限り、利用者は機密として取り扱うものとします。

第25条 (個人情報保護)

  • 1. 本サービスの提供に関連して当社が利用者から個人情報を受領する場合、当社は当該個人情報を本サービスの提供およびその付随する業務の遂行を目的として取り扱います。

  • 2. その他、当社は個人情報を当社「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」(https://www.unitcom.co.jp/info/privacy.html)に基づき取り扱います。

第26条 (権利義務の譲渡)

  • 1. 利用者は、当社の事前の書面による承諾のない限り、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。

  • 2. 当社は本サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに利用者の登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第27条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第28条 (準拠法)

本規約の解釈、適用については日本法を準拠法とします。

第29条 (合意管轄)

本規約から生じる紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条 (本規約の変更)

本規約を変更する場合、当社は当該変更の14日以上前に当該変更、当該変更の内容、および当該変更の効力発生時期を当社ウェブサイトへの掲示その他の方法により利用者に通知します。

物損保証オプションに関する特約

本サービスの利用を希望する者は申込みの際に希望することにより本物件の修理または交換対応を受ける条件を物損修理交換オプション(以下「本オプション」といいます)の条件に変更することができます。物損修理交換オプションに関する特約(以下「本特約」といいます)は本オプションの利用について定めたものであり、本オプションの加入者は本特約の規定に従うことに同意し、加入するものとします。

第1条 (オプション加入)

加入者は、当社規定のレンタル料金に毎月所定の金額を追加して支払うものとします。

第2条 (オプション対象機器)

本オプションの対象となる機器は原則としてとして当社が指定したパソコン本体又はモニターとし、加入者証等のシリアルナンバー等の記載により特定する機器とします。

第3条 (修理交換対象事由)

本オプションの修理交換対象事由は次の各号の一部または全部とします。

  • (1) 自然故障による本物件の不具合(取扱説明書等の取扱い方法に従った正常な利用または本物件の通常の利用にもかかわらず生じた本物件の不具合を指すものとします。)

  • (2) 物損事故等による本物件の不具合(加入者の過失や事故を直接の原因とした本物件の不具合を指すものとします。例:清掃、組換え等の作業中の事故による不具合、落下、輸送、運搬等の衝撃による不具合、液体による水没または冠水による不具合等。ただし、地震、津波、洪水、高潮、土砂崩れ、噴火、地殻変動、地盤沈下、塩害、ガス害、異常電圧等による不具合、および大規模地震を原因として発生した火災等による不具合は除く。)

第4条 (修理交換対象外事由)

次の各号に挙げる事由は本サービスの対象外とします。

  • (1) 加入者または第三者の、故意もしくは重過失に起因する本物件の不具合(清掃等のメンテナンスを怠ったことに起因する不具合等。)

  • (2) 本物件の通常の利用を超えた設定、使用等による不具合(例:CPUまたはメモリのオーバークロックに起因する不具合、経年による錆、変色、摩耗による不具合等。)

  • (3) 本物件の通常の利用を超えた改造、加工等による不具合(例:はんだ、ペンチ、カッター、ハンマー等を用いたケース、接続端子等の改造、加工等による不具合、剥離が困難なラベル、シール等の本物件への貼付を原因とする不具合、剥離が困難な塗装を原因とする不具合等。)

  • (4) 本物件の通常想定されない環境での利用による不具合(例:温度または湿度が異常な環境の使用による不具合、振動の強い場所での使用による不具合、腐食性の気体の充満した環境での使用による不具合、強力な磁場のある場所での使用による不具合、ほこり、ちり、煙等の多い場所での使用による不具合、虫等の多い環境での使用による不具合等。)

  • (5) その他、本物件の通常の想定を超えた利用による不具合

  • (6) 本物件の機能または性能に影響のない軽微な不具合(例:PCケースの変形、モニターのドット欠けまたは経年劣化による輝度の低下等。)

  • (7) 本物件内の消耗品に起因する不具合(例:バッテリーパックの消耗による不具合、マザーボード上のリチウム電池等の消耗による不具合等)

  • (8) 本物件内の電磁的記録媒体に記録されたデータの不具合(例:本物件内にインストールされたソフトウェアの動作不具合等。)

  • (9) 本物件にインストールされたソフトウェアに起因する不具合(例:BIOS、OS等のファームウェア自体、またはその更新により生じた不具合、特定のソフトウェアまたはコンピューターウイルス等に起因する不具合等。)

  • (10) 本物件以外のハードウェアの不具合(例:本物件に組み込んだPCパーツその他のハードウェアの不具合等。)

  • (11) 本物件以外のハードウェアに起因する不具合(例:特定のPCパーツその他のハードウェアとの組合せによって生じた、いわゆる相性問題とされる不具合、対象製品のメーカー等が仕様上想定している不具合等。)

  • (12) その他、本物件のハードウェアに起因しない不具合

  • (13) 本物件の部品等がリコール等の対象となった場合に当該リコール等の対象となっている部品等を原因とする不具合

  • (14) その他当社が本オプションの修理交換対象事由として不適当と判断した事由に起因する不具合

第5条 (対応内容)

  • 1. 当社は、原則として修理対応を行うものとし、修理が不可能であると当社が判断したときのみ交換対応を行うものとします。加入者自身による対応内容の指定はできないものとします。交換対応には当社所定の追加費用が発生します。

  • 2. 当社は、修理または交換を実施するにあたっては、善良なる管理者の注意義務をもって遂行にあたるものとします。

  • 3. 修理または交換のいずれの対応においても、数日から数十日の期間を要することがあり、そのことについて対応を申し出た加入者はあらかじめ同意するものとします。

  • 4. 当社が修理または交換対応の際に本物件の不具合の検証等の作業を要した結果、当該不具合が本オプションの修理または交換の対象外であることが判明した場合、加入者は当該検証等の作業に要した費用を負担するものとします。

第6条 (利用方法)

  • 1. 加入者は、本サービスを申し込んだ、または当社が指定した、当社運営店舗、当社事業所、当社ウェブサイト等宛に、当社所定の方法により本オプションに基づく修理または交換の利用を申し出、当社指示に基づき本物件を持ち込み、または郵送し、対応を受けるものとします。

  • 2. 前項の申し出の際に、申込書等の提示がなく、または提示があったとしても汚れ、破れ、擦れ等がひどく、本オプションの加入者であることおよび本物件であることを当社が確認できない場合、当社は本オプションに基づく対応を拒否することがあります。

第7条 (修理交換部品・同等品の取扱い)

  • 1. 本オプションの対応として当社が本物件の修理の際に取り除いた部品または交換の際に引き取った機器については、修理、交換等の作業が完了したときに本サービスの対象外となるものとします。

  • 2. 修理により新たに部品が取り付けられた本物件および交換された新規の機器は本物件として継続して本サービスの対象となるものとします。

2020年12月23日制定
2021年6月16日改定
2022年1月18日改定

株式会社ユニットコム